障害者総合支援法の訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護)

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TEL:042-321-5081

障害者総合支援法(居宅介護、重度訪問介護)のご案内

平成25年4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されました。
更なる福祉サービスの充実などにより、みんなが安心して一緒に暮らせる街の実現を目指して、総合的に支援(自立支援給付)します。

居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
○対象者:身体介護・家事援助は、障害支援区分1以上の方
     通院等介助は、障害支援区分2以上の方

重度訪問介護

重い障害があり、常時介護を要する方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
○対象者:障害支援区分4以上の方

サービスを利用するための手続きの流れ

  • 01.支給決定の通知

    市で支給の要否や支給量が決定され、支給決定通知書や受給者証が発行されます。

  • 02.サービス担当者会議開催と利用計画の作成

    相談支援事業所はサービス担当者会議を開いて、サービス等利用計画を作成します。

  • 03.サービス提供事業者と契約

    ご利用者は、サービスを利用するサービス提供事業者と契約します。

  • 04.サービスの利用開始

    サービスの提供開始後、相談支援専門員が定期的にサービスの見直しを行います。

ご利用料金

ご利用者の負担は、サービス料金の1割負担(自己負担額)です。 ※表1
但し、所得に応じて1ヵ月の負担上限額が設定され、それ以上の負担はありません。 ※表2

表1

居宅介護 家事援助 30分未満 30分〜45分未満 45分〜60分未満
114円 165円 213円
身体介護
通院等介助
(身体介護あり)
30分未満 30分〜60分未満 60分〜90分未満
277円 438円 584円
通院等介助
(身体介護なし)
114円 213円 298円
重度訪問介護 60分未満 60分〜90分未満
219円 325円

表2

区分 世帯の収入状況 1ヶ月当たりの負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1,2 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 居宅で生活する障害者(所得割16万未満) 9,300円
一般2 一般1に該当しない方 37,200円

職員体制等

【職員体制】
サービス提供責任者5名、訪問介護員約50名在籍しています。

【窓口受付日・時間】
月~土8:30~17:30(祝日含む)但し、12/29~1/3日は除く

【サービス提供日】
365日

【サービス提供地域】
国分寺市全域、他地域応相談